良くあるご質問をまとめました。
- 分割の割合は2分の1ですか?
- 「2分の1」までを限度して話し合いで決めます。なので、必ずしも「半分ずつ」となるわけではありません。
- 年金分割に必要な条件は?
- 夫婦の合意または家庭裁判所の決定が必要です。
まず離婚当事者間の協議により分割について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。
合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が分割割合を定めることが出来ます。 - 共稼ぎの場合はどうなる?
- 共稼ぎでも年金分割は可能ですが、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)の平均額を合算した額の最大2分の1となります。
- 対象となる期間は?
- 結婚してから離婚するまでの期間が対象になります。平成19年4月以降の離婚であれば、施行日前の期間も分割の対象になります。
- 分割された年金はいつから貰えるの?
- 自分が年金を貰える年齢になってからです。しかし、自分自身が保険料未納などの理由から年金のを受給資格を持っていなければせっかく年金の分割を受けても年金が貰えません。
- 再婚したら、年金分割の権利はどうなるの?
- 再婚による影響はありません。しかし、結婚する相手も再婚で前妻へ年金分割を行っていれば、将来その夫が受け取る年金額は減額されているかもしれませんね。
- 手続の期限は?
- 離婚成立後2年以内です。いつまでも請求できるわけではないので、注意が必要です。
- 夫の方が私より年収は高いのですが自営業者です。私はOLですが、年収は低いです。夫の年金を分割できますか?
- 残念ながら対象となるのは厚生年金のみなので、国民年金しか支払っていない自営業者の年金分割は出来ません。逆に夫婦の合意または家庭裁判所の決定があれば、厚生年金を支払っている奥様の年金が分割されご主人に支払われます。もし、婚姻期間中にご主人が会社員であった期間(厚生年金に加入していた期間)があれば、それについては分割対象です。
- 自分の保険料納付期間とか、どうやって調べるの?
- ご自分の保険料納付記録を確認したい場合は、お近くの社会保険事務所にお問い合せください。
こちらもご参考にどうぞ → 年金個人情報提供サービス
- 3号年金分割に必要な条件は?
- 基本的に第3号被保険者(一般的に扶養に入っているサラリーマンの妻)であった人の請求があれば分割できます。相手の同意は必要ありません。
- 分割の割合は2分の1ですか?
- はい、2分の1です。
- 対象となる期間は?
- 平成20年4月以降の第3号被保険者期間が対象となります。
- 相手の同意が要らないなら、平成20年4月まで離婚を待ったほうが得?
- 平成20年4月まで待っても、自動的に年金分割されるのは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前の婚姻期間については、やはり話し合いなどで決まることになるので、あまり意味は無いでしょう。
