+よくある質問+
平成20年4月からの
離婚分割
Q:3号年金分割に必要な条件は?
A:基本的に第3号被保険者(一般的に扶養に入っているサラリーマンの妻)であった人の請求があれば分割できます。相手の同意は必要ありません。
Q:分割の割合は2分の1ですか?
A:はい、2分の1です。
Q:対象となる期間は?
A:平成20年4月以降の第3号被保険者期間が対象となります。
Q:相手の同意が要らないなら、平成20年4月まで離婚を待ったほうが得?
A:平成20年4月まで待っても、自動的に年金分割されるのは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前の婚姻期間については、やはり話し合いなどで決まることになるので、あまり意味は無いでしょう。
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