+3号分割+
(平成20年4月からの離婚分割)
平成20年4月以降の被扶養配偶者(第3号被保険者、いわゆるサラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされているいわゆる会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻であった期間)についての分割です。
・事実婚(内縁)の解消でも分割されます。
・分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません
・強制的に分割されますが、請求は必要です。
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