+離婚時分割+
(平成19年4月からの離婚分割)
熟年離婚タイプの方が特に気になる情報でしょう。
ポイントは以下になります
・平成19年4月以降の離婚であること。
・分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。
・離婚時当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。
・離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割できなくなります。
・年金の受給資格が無いと、分割された年金は貰えません。
・離婚時の年金分割によって渡された被保険者期間は、年金の受給資格期間には含まれません。
・分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません。
・老齢基礎年金は対象外です。
・事実婚(内縁)の解消でも分割されます。
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