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年金分割には、平成19年4月1日からスタートする制度(離婚時分割)と、平成20年4月1日からスタートする制度(3号分割)があります。
共通点はあるものの、基本的には異なる内容の制度です。
平成19年4月1日からスタートする制度は施行日以前の保険料納付記録も分割対象となりますが、平成20年4月1日からスタートする制度は制度実施以降の婚姻期間(第3号被保険者期間)に対するものです。なので、現在いわゆる熟年離婚を考えている方達は、平成20年4月からの制度についてはほとんど恩恵を受けることはありません。
このサイトでも、理解の為に両方ご説明していきますが、基本的に平成19年4月スタートの離婚時分割を中心にご説明させていただきます。
内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
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