情報提供の請求から、保険料納付記録が分割されるまでの基本的な手続は、以下のようになります。
1.情報提供の請求
情報提供の請求は、離婚前でも離婚した後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。
ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ません。
- 情報提供の請求手続
- 「年金分割のための情報提供請求書」に次の書類が必要になります。
- 請求者本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 婚姻期間等を明らかにできる区市町村長の証明書又は戸籍の謄本もしくは抄本
- 事実婚関係にあった期間がある場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかに出きる書類(これは社会保険事務所にお問い合せください。)
- 情報提供の方法
- 請求方法や次期によって次のようになります。
- 当事者の2人が共同で請求した場合は、当事者それぞれに提供されます。
- 当事者の1人が請求した場合、離婚(平成19年4月以降の離婚に限る)をしている時は、請求者と一方の相手方に、離婚をしていない場合は請求者のみに提供されます。
※希望により、50歳以上の方には分割した場合の老齢厚生年金の見込額が、障害厚生年金を受けている方には分割した場合の障害厚生年金の見込額が提供されます。
2.当事者間の話合い
年金分割の請求を行う場合には、按分割合について、当事者間の合意または裁判手続により定めていることが必要になります。
- 合意したとき → 公正証書等の作成
- 当事者間の合意で按分割合を定めた場合は、公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によって合意した按分割合などを明らかにする必要があります。いずれの書類にも次の事項の記載が必要になります。
- 当事者それぞれの氏名、生年月日および基礎年金番号
- 年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
- 当事者間で合意した按分割合
■公証人とは
当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書・定款に認証を与える権限を有する公務員。一定の試験に合格した者、および裁判官・検察官・弁護士の資格ある者などの中から法務大臣が任命する。
法務局または地方法務局に所属し、その管轄区域内に公証人役場を設けて執務する。
■公正証書とは
公務員がその権限に基づき作成した証書。特に公証人が私権に関して作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。
■私署証書
作成名義人の署名又は記名押印がある私文書。 - 合意できないとき → 裁判所への申し立て
- 当事者間の話合いでは合意がまとまらない場合は、当事者の一方が家庭裁判所に申し立てを行い、按分割合を定めることが出来ます。
裁判手続により按分割合を定めた場合、年金分割の請求の際に調停証書や審判書等の裁判関係の書類の添付が必要になりす。
3.年金分割の請求
年金分割の請求は、当事者の一方だけで行うことが出来ます。窓口は最寄の社会保険事務所です。請求後、按分割合に基づいて当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。
