離婚時の年金分割及び第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割について説明している、年金分割情報サイトです。

第3号被保険者の届出を忘れていた時

熟年離婚の悩み

届出なんてしたかしら・・・そんなもの、必要だったの?


 第3号被保険者とは、簡単に言ってしまうとサラリーマンの妻でご主人の扶養に入っている20歳以上60歳未満の人のことを言います。

女性の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち夫が公的年金に加入していた期間は、妻は国民年金に入っても入らなくても良い、任意加入期間とされていました。

国民年金の任意加入の対象者であって任意加入していなかった期間は合算対象期間(カラ期間)となり、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合の期間の計算には入りますが、年金額には反映されません。そして、加入しないと老後の保障が手薄になり、特に離婚した場合などには無年金となる問題が残りました。

 そこで、昭和61年4月から、それまで国民年金に加入することを義務付けられていなかった専業主婦も国民年金に加入することが義務付けられました。
しかし保険料の負担については本人に負担するだけの能力が無いので、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しています。働くみんなで支えているわけです。

 以降、第3号被保険者に該当する方は、結婚退職などして第3号被保険者に該当するに至った時は、そのための届出をすることが必要になりました。
しかし、実際には届出が必要だということを知らない方が大変多く、そのような状況から平成14年4月以降第3号被保険者に該当するに至った時の届出は本人ではなく、ご主人の会社で行うようになり、それ以降このような事例は少なくなりました。

 しかし、それ以前については未納期間のままで、途中で気がつき届けたとしても最大で2年前までしか遡れませんでした。
そこで、過去の未納期間について特例的に届出を認め、届出が2年以上遅れても、やむを得ない事由がある場合には2年前以前の期間も保険料納付期間に算入できるよう救済制度が平成17年4月より開始されました。
これが、第3号被保険者の特例届出です。

カラ期間を足せば年金受給資格である25年をクリアできたとしても、自分自身の老齢基礎年金の額は増えません。しかし、特例の届出により婚姻期間中も保険料を支払ったとみなしてもらえるかもしれません。

 第3号被保険者の特例届出については、お近くの社会保険事務所へご相談いただくか、社会保険庁HPをお読みください。
→社会保険庁HP

この他、どうしても保険料が払えないときは、保険料免除制度というものもあります。全額を免除してもらう方法の他に、4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付する方法があります。

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