離婚時の年金分割及び第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割について説明している、年金分割情報サイトです。

注意する点

熟年離婚の悩み

良くある間違いをまとめました。

  • 分割された年金を受け取れるのは、離婚時ではなく自分が年金を受け取れるようになってからです。離婚してすぐに受け取れるものではありません。あくまでも保険料の納付記録の分割です。
  • 分割されるのは老齢厚生年金(厚生年金)です。老齢基礎年金(国民年金)は分割されません。
  • 対象となるのは厚生年金だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても年金の分割は受けられません。
  • 「夫の年金を分けてもらう」制度では無く「老後の生活確保」を目的とする制度なので、共働きをしていた場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)平均額の合計額の半分を上限に分割されます。なので、夫より妻の収入が多い場合、逆に夫へ年金を分割しなければならない場合もあります。
  • 離婚の原因がどちらか一方のある場合でも、非のある方から非の無い方へ分割されるものではありません。

▲上へ戻る

許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
離婚・年金分割