平成20年4月以降の被扶養配偶者(第3号被保険者、いわゆるサラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされているいわゆる会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。
- 平成20年4月以降の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻であった期間)についての分割です。
- 離婚等をした場合、同意がなくともこの期間の第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は強制的に2分の1に分割されます。
- 事実婚(内縁)の解消でも分割されます。 ※少し修正
- 事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。
ただ、本妻がいてそちらが扶養に入っている場合は複雑になります。
詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合せください。
こちらもご参考に。 社会保険庁(事実婚に係る厚生年金の分割請求の要件についてを参照。) - 分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません
- 年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。
- 強制的に分割されますが、請求は必要です。
- これは離婚時の年金分割に限ったことではありませんが、年金は請求しないと貰えないものです。
