熟年離婚タイプの方が特に気になる情報でしょう。
- 平成19年4月以降の離婚であること。
- 平成19年4月以降に離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。これ以前では年金権の分割は実施されません。ご注意ください。
- 分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。
- 年金加入記録や保険料納付記録は各個人の記録・歴史である為、途中で変更したり改定することは原則出来ません。しかし、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録は離婚時に限り分割することが認められ、その間の年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定することが可能になります。将来年金を受け取るときは、その新しい記録に基づき年金額が計算されます。
- 離婚時当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。
- 合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が分割割合を定めることが出来ます。
- 離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割できなくなります。
- この変更・改定手続は離婚時に限って行われる作業なので、2年を過ぎるとたとえ平成19年4月以降の離婚でも変更・改定手続は出来なくなります。
- 年金の受給資格が無いと、分割された年金は貰えません。
- 老齢年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)制度全体を通じて25年以上です。合算対象期間なども含まれます。保険料未納などで年金の受給資格がない場合には、離婚時の年金分割が行われても、年金が貰えません。
勿論、通常サラリーマンの妻は国民年金の第三号被保険者として扱われ、手続してあれば毎月国民年金を納めなくても、支払っていたものと扱われます(配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しています)。しかし、離婚までに受給資格期間を満たしていない場合は、必ず離婚後の公的年金の支払いを忘れないでください。
どうしても保険料が払えないときは、保険料免除制度というものもあります。全額を免除してもらう方法の他に、4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付する方法があります。
第3号被保険者の特例届出も参考にどうぞ。 - 離婚時の年金分割によって渡された被保険者期間は、年金の受給資格期間には含まれません。
- 婚姻期間中に厚生年金に加入していなかったとしても、離婚により年金分割がされればその期間中厚生年金に加入していたものとみなして将来年老齢厚生年金を受給できるというのが年金分割制度ですが、受け渡された厚生年金保険加入期間以外の年金加入期間だけで老齢年金の受給資格があるか否かを判断します。
- 「夫の年金を分けてもらう」制度では無く「老後の生活確保」を目的とする制度です。
- 共働きをしていた場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)平均額の合計額の半分を上限に分割されます。なので、夫より妻の収入が多い場合、逆に夫へ年金を分割しなければならない場合もあります。
- 事実婚(内縁)の解消も分割されます。 ※少し修正
- 事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。ただ、本妻がいてそちらが扶養に入っている場合は複雑になります。
詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合せください。
こちらもご参考に。 社会保険庁(事実婚に係る厚生年金の分割請求の要件についてを参照。) - 分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません
- 年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。
- 老齢基礎年金は対象外です。
- 分割の対象は婚姻期間中に加入していた厚生年金の部分だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても年金の分割は受けられません。
